建設業の許可内容
建設業の目的
建設業の許可制度は、建設業法に定められています。
どんな法律にもその法律を制定する目的がありますが、「建設業法の目的は適正な建設工事の確保」と発注者の保護にあります。
建設業の許可制度では、主に4つのポイントを判断されます。
①建設業の経営の経験豊富なプロがいるか?
②技術力の高い技術者がいるか?
③安定した資本があるか?
④経営者の考えに問題がないか?
この4つの要件をクリアしている事業者です。

要件、許可事例について
建設業の許可を受けるには、「許可要件」を備えることと、「欠格要件」に該当しないことが必要です。
「許可要件」
●建設業経営の経験者がいること
●建設工事を適正に請負、履行することができる技術者がいること
●誠実性:建設業の請負や履行について不正または不誠実な行為をしないこと
●財産的要件:一定額以上の資金を確保していること
「欠格要件」
●過去、不正が原因で建設業許可を取り消されているなど、一定の要件に当てはまるときは許可を取得することができません。
建設許可要件の詳細はこちら
詳細の内容はこちらになります。
1.経営業務の管理責任者
2.専任技術者
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
なお、具体的な要件は、以下のとおりです。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の管理責任者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会
又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事
また、平成28年6月1日より新たに以下の者も追加されました。
・取締役や執行役、業務を執行する社員に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等
*上記(ハ)により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。許可行政庁一覧表へ
経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。
《解体工事業の新設に伴う経過措置について》
解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。
解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて(通知)
専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
☆許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。
《一般建設業の許可を受けようとする場合》
[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
[3]-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者
《特定建設業の許可を受けようとする場合》
[1]国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
[2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)
[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
《解体工事業の新設に伴う経過措置》
解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
3.誠実性
(法第7条第3号)
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
4.財産的基礎等
(法第7条第4号、同法第15条第3号)
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
建設許可の種類
平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。
建設業許可を取る上で業種を理解することは重要です。
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自分が行っている業種が何になるのか
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建設業許可が必要な業種がどれになるのか
よく確認してください。
このページでは、建設業29業種について、ご自身の業種がどれに当てはまるのか判断ができるようにしております。
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土木工事業
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建築工事業
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大工工事業
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左官工事業
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とび・土工工事業
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石工事業
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屋根工事業
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電気工事業
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管工事業
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タイル・レンガ工事業
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鋼構造物工事業
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鉄筋工事業
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舗装工事業
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しゅんせつ工事業
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板金工事業
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ガラス工事業
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塗装工事業
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防水工事業
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内装仕上工事業
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機械器具設置工事業
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熱絶縁工事業
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電気通信工事業
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造園工事業
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さく井工事業
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建具工事業
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水道施設工事業
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消防施設工事業
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清掃施設工事業
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解体工事
該当しない作業とは
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測量・調査(土壌試験、分析、家屋調査等)
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建設資材(生コン、ブロック等)の納入
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仮設材のリース
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資機材の運搬(運送)業者(据付等を含まないもの)
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機械・設備等の保守及び点検修理
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委託管理業務
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船舶・自動車等への作業
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草刈り
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雑木伐採
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樹木等の剪定
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庭木の管理
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溝掃除
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除雪
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工事現場の警備、警戒
業種が決まらなければ建設業許可の取得が進みませんので検討してください。
注意点として、土木一式工事や建築一式工事は万能ではありません。
500万円以上の専門工事を請け負うためには、一式工事だけでは足りず、その専門工事に関する建設業許可が必要となります。
建設業許可Q&A
よく頂くご質問をまとめました。
新しく建設会社を立ち上げるが許可はどれくらいの期間でとれるか?
特定建設業の許可と一般建設業の許可の違いは何ですか?
建設業許可に有効期間はありますか?
個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?
事前の予約もお電話・メールでも受けております。
まずはお気軽にご相談ください。 熊本県熊本市東区御領二丁目28番14号